建設業法では、建設業許可を取得している営業所等に何らかの変更事項が生じた場合、その都度、管轄の土木事務所に各種変更届を提出しなければなりません(義務)。
変更届の提出が必要な事項は、役員の就任や辞任、商号、事務所の所在地、専任技術者、経営業務管理責任者、営業所の設置廃止等の場合です。
いずれの届出にも提出期限がありますので、なにか変更があった場合は素早く対応するように心がけましょう。
遅れたことが原因で不利益を被ることになっても反論しようがありませんので。
業務名称 | 平均報酬額 |
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建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 23,658円 |
建設業許可変更届(専任技術者) | 20,268円 |
建設業許可変更届(役員・その他) | 18,999円 |